刑法に関する質問です。
刑法に関する質問です。 2つの罪のうち、片方のみを犯したことは明らかであるが、どちらを犯したかはわからない、という場合は無罪になるのでしょうか?それとも、軽い方の刑が適応されるのでしょうか? 例を挙げます。 Aさんは出産直前の子供を妊娠しており、育てたくなかったので陣痛が始まってから胎児の体の一部が出るか出ないかのタイミングで胎児を即死させました。その後取り調べを受けましたが、体の一部が出ていたかどうかはわかりませんでした。 この際、体の一部が出ていたら殺人罪、出ていなければ堕胎罪となりますが、どちらかがわからない場合にはどうなるのでしょうか? 長文失礼いたしました。 御回答お願いします。
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ベストアンサー
異なる構成要件間での 抽象的事実の錯誤 ですね。 基本的に故意の範囲の責任を負います。 そして、故意の重なる範囲で 軽い方の罪になります。 設問だと無理がありますが… 司法解剖などで、胎児か新生児かある程度分かると思います。 堕胎するつもりで殺人になってしまっても 基本的には堕胎罪が適用されます。
質問者からのお礼コメント
なるほど。罪の範囲が重なり合っていて取締の目的も類似しているので罰せられるのですね。ありがとうございました
お礼日時:1/21 22:24