本日婦人科を受診し(2回目)、月経困難症のためピルを継続服用するため処方箋をだしてもらいました。
本日婦人科を受診し(2回目)、月経困難症のためピルを継続服用するため処方箋をだしてもらいました。 診察室にも入らず、ドクターにも看護師にも会わず、体調なども一切聞かれず、受付の方のみの対応で処方箋をだしてもらい会計がおわりました。 その際の調剤報酬明細書ですが… 診察もされてないのに外来の加算をとられていたり、説明も受けておらず同意もしてないのに婦人科特定疾患管理料がとられています。 2回目の今日は診察もされてないのに 納得できません。 この二つの加算に対して異議申し立てることは可能なのでしょうか。
調剤報酬→診療報酬の間違いです。
ベストアンサー
まず処方というのは診察した結果医師が薬が必要と診断して出すという原則があります。本来であれば診察せずに処方だけすることは無診察処方といってダメな話です。 なので保険上再診料を請求せずに処方料だけ請求というのはできません。しても保険請求を受け付けてもらえません。 クリニックによっては無診察処方をしていないところもあります。時勢上コロナ関係で認められていることもありますが、それでも保険算定はこの明細のようにしないといけないのです。 だから本来なら診察を希望してきちんと見てもらって薬を出すというのが一番もったいなくない病院のかかり方になります。
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とても詳しくありがとうございます。再診療は、そのような理由でとられてしまうのはわかります。外来加算は、再診療についてる加算のようですが、診察してなければ取らないことはできないですかね?必ずセットになる加算でしょうか… 無診察を希望したわけじゃないのに、 一切なかったのと、説明もなしに婦人科特定疾患管理料が加算されてたのが納得いきませんでしたが 電話で問い合わせても 「医療事務の資格ないからわからない」「みんなに取ってるけど他の人は何もいわないですよ」という説明だけでびっくりでした…笑
質問者からのお礼コメント
ベストアンサーにさせていただきます。
お礼日時:1/24 13:36