ID非公開
ID非公開さん
2021/1/23 1:45
1回答
自転車の事故について
自転車の事故について 歩道を自転車で通っていました 青信号で点滅もしていませんでした 相手の車は曲がる体制に入ってしましたが、私は割とスピードを出して通り過ぎようとしたところをひかれました。この場合過失はどうなのでしょうか?? もし、引かれた場合ではなくてこちらが車に突っ込んでいた場合はどうだったのでしょうか?? 自転車は弁償してもらえるのでしょうか? 私は埼玉県在住なのですが、イヤホンの着用しての走行は注意だけで、違反ではなかったはず、それでも過失に加わるのでしょうか? 長文失礼しました 教えてください!
相手の車を弁償しろなどとはあるのでしょうか?
交通事故・21閲覧
ベストアンサー
双方青信号で直進自転車、右折(左折)が車という事ですね。 車側の過失が80%が基本となり、双方の速度等が考慮されて最終的な過失が決定します。衝突の形態(突っ込まれたとか突っ込んだとか)は関係ありません。 過失の件は別として、危険を感じたなら痛い目に合うのは自分ですから停まるのが正解ですね。いくら過失が小さくても大怪我して重大な後遺症が残ったり死んでしまったらお終いです。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます
お礼日時:1/27 5:37