ID非公開
ID非公開さん
2021/1/23 9:10
1回答
追納しようと思ってるのですが 額が大きいです 今は26で厚生年金に入っています 20から25まで免除されていました 今からコツコツ払うのと
追納しようと思ってるのですが 額が大きいです 今は26で厚生年金に入っています 20から25まで免除されていました 今からコツコツ払うのと 今年結婚し扶養に入るので 扶養に入ってから一括で支払うのでは 特に大差は無いのでしょうか 一括でなくても扶養に入ったあとに コツコツ支払う方が得なのでしょうか? 配偶者の控除が〜などを見かけたのですが 特に自分には関係ないですかね?
結婚後は専業主婦になる予定です そして私の通帳から追納の金額も出す予定です
社会保険・41閲覧・100
ベストアンサー
追納して、所得控除=その節税の質問なのでしょうから、、、、。 > 今からコツコツ払うのと、、A > 今年結婚、扶養に入ってから一括で支払う、、B > 扶養に入ったあと、コツコツ支払う方、、、C > 追納しようと思ってるのですが額が大きいです D.すでに追納申請済ですか、未ですか? E.申請済なら、追納額とその支払い時期は分割になってますか? F.どなたが支払ったかにより、所得控除できる方が決まります。 - 質問者さんでも、父親でも、夫となる人でも可能 G.節税額=追納額x(所得税率○%+住民税10%) 上記A~Fの組み合わせで節税額が異なります。 一括かコツコツのどちらが良いかは、 課税所得>追納額であれば、どちらでも同じです。 追納する方の所得税率によります。 一番オーソドックスなのは、質問者さんの所得控除にするですが、 まだ追納支払い未でしたら、今年収入への(所得額)<(追納額)になるので、節税目的にはならない恐れあります。 これから追納するなら、 夫になる方の所得控除で、追納額x15%の節税かなと推定。 入籍後、夫の口座から振り込みの形にしてください。 追納可能期限内なら、夫の所得税率が5%⇒10%となる年の考えも。 父親の所得控除も可能です。追納額x20%とか30%の可能性も 私は、子供の追納約80万円しましたが、税務署に確認の上、私の所得控除にしました。 振込用紙を銀行に持ち込み、私の口座から支払いです。 追納申請し納付書が送付されても、その振込期限内に支払われなければ、その追納申請無効になり、あらたに追納申請必要です。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/23 11:41
まだ追納申請なども全くしていません! 父親はいないので 将来夫になる予定の方の口座から振込をしようと思います 入籍後に追納申請を行おうと思っていて 100万程ありますので 半年ずつ支払うか一括で支払うか迷います…
質問者からのお礼コメント
無知な私に詳しく教えて下さりありがとうございます!!
お礼日時:1/24 10:28