ベストアンサー
道交法で禁止されているのは、通話そのものではなく、その方法です。 - - - 道路交通法 第71条 (運転者の遵守事項) 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 一~五の四 (略) 五の五 自動車又は原動機付自転車(略)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。(略))を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。 (略) - - -
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ID非公開さん
質問者
2021/1/23 22:20
あ、そういうことなんですね。なんの通話内容かによるってことですよね?
質問者からのお礼コメント
意味が分かりました。他の方もありがとうございました。
お礼日時:1/23 22:34