厚生年金と社会保険料について教えて下さい。
厚生年金と社会保険料について教えて下さい。 現在の会社は締め日が20日です。 退職日を末日にして下さいとお願いしたところ、『31日にすると保険料を何万も引かれるので勿体ないので30日にした方がいいよ』と言われました。 次の勤務先が決まっており、2月2日から出社予定です。 末日退職にすると、 1ヶ月に二回保険料を払う事になるのでしょうか?
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ベストアンサー
勤め先での社会保険料は『資格取得の日(=働き始めた日)の属する月から、資格喪失日(=退職日の翌日)の前月まで納付』することになります。 資格喪失日(=退職日の翌日)の前月まで 1/31に退職すれば資格喪失日は2/1となり、その前月、つまり1月分までその会社で社会保険料の納付が必要となります。 末日以外の月の途中、例えば1/30退職だと資格喪失日は1/31となり、その前月、つまり12月分まで社会保険料の納付が必要となります。 通常、給料から引かれる社会保険料は前月分の社会保険料です。1月の給与で引かれるのは12月分、2月の給与で引かれるのが1月分です。 1/31退職の場合、上記の通り1月分までの社会保険料納付が必要ですが退職するため当然2月の給与はありません。そのため1月の給与で12月分と1月分の2か月分がまとめて引かれることになります。 ただし、2/2から新しい職場で働き始めるとのことですが、その新しい職場での社会保険料の負担は2月分からとなります。 1/31退職であれば前職場で1月分まで納付、新職場で2月分から納付ということで空白は生じませんが、1月途中で退職すれば前職場で12月分まで、新職場で2月分から納付ということになり、1月分が空白となります。つまり1月は未加入となります。そのため1月については国民年金・国民健康保険にて保険料を納付する必要があります。 だから別に支払い回数が増えるというようなことはありません。国民年金より厚生年金保険の方がもらえる年金は多いです。それなら1/31退職にして1月も厚生年金保険にしておいた方が良いと思いますけどね。 12月分・1月分を給与からまとめて引かれるか、12月分だけ給与から引かれて国民年金・国民健康保険を自分で支払うかの違いです。
質問者からのお礼コメント
詳しいご説明ありがとうございました。
お礼日時:1/24 8:21