雇用保険料について
雇用保険料について A社を1/15付で退職(雇用保険喪失日:1/15) B社に1/3入社(雇用保険加入日:1/16) A社で有休消化中にB社に入社して勤務してますが、その場合B社で徴収する雇用保険料の計算は、1/16-1/31の支給額に対して保険率をかけるという認識で問題ないでしょうか。
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ベストアンサー
いいえ。 支払われた賃金の全額が保険料の算定基礎になるので、1/3からとなります。 というか、給与計算ソフトがそういう設計になっているはずです。
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質問者からのお礼コメント
なるほど、勉強になります。 ご回答いただき、ありがとうございました。
お礼日時:1/24 10:42