著作権について知りたいです。 元々あるオーケストラ(映画音楽)の曲を、
著作権について知りたいです。 元々あるオーケストラ(映画音楽)の曲を、 アンサンブル形態に編曲したいと思っているのですが、これは著作権法ではどうなるのでしょうか?
ベストアンサー
検討すべき事項は2つあります。 ■同一性保持権 「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする」 アンサンブル形態への編曲が著作者の意に反する変更だとすると、同一性保持権を侵害します。 著作者の意に反するかどうかは著作者次第なので何とも言えませんが、あらかじめ著作者に話を通しておくほうが無難でしょう。 ■編曲権 「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」 こちらは原曲の編曲によって新たな音楽を創作する権利のことで、創作的な編曲の場合は編曲権を侵害します。 アンサンブル形態への編曲が創作的かどうかは編曲次第なので何とも言えませんが、あらかじめ著作者に話を通しておくほうが無難でしょう。 (条件によっては許諾不要で自由に編曲できる場合もあります) なお、そうやって編曲した楽曲をその後何らかの形で利用するのだと思いますが、そちらにも原則として原曲の著作者の許諾が必要になります。例えば演奏会を開く、ビデオを製作する、ネット配信する等。 (条件によっては許諾不要で自由に利用できる場合もあります)
質問者からのお礼コメント
回答頂き、有難う御座います。 僕が知りたかったことなので、とてもためになりました!
お礼日時:1/24 16:09