刑事事件の容疑者が、不起訴になった時に、不起訴になった理由を検察が、明らかにしないケースが、多いですが、それは、
刑事事件の容疑者が、不起訴になった時に、不起訴になった理由を検察が、明らかにしないケースが、多いですが、それは、 なぜだと思われますか?
ベストアンサー
不起訴理由の大部分は,嫌疑不十分と起訴猶予処分です。 嫌疑不十分は証拠が足りない場合です。起訴猶予は,裁判で犯罪を証明する事は可能だが,軽微な犯罪であり,被害者と示談が成立している等,総合的に鑑みて起訴しない方が,被疑者の更生に役立つと検察官が判断して,今回は起訴しないであげますよと言う処分です。 ですから実質,有罪に近いのです。これを公表すれば関係者の名誉に関わると思いませんか?
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質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございます。
お礼日時:2/28 22:48