やはりアマゾンに消費庁から行政処分が出ています 不当景品類及び不当標示防止法ー「景品表示法」に基づく措置命令の行政処分が出ています
やはりアマゾンに消費庁から行政処分が出ています 不当景品類及び不当標示防止法ー「景品表示法」に基づく措置命令の行政処分が出ています 参考価格としウエブサイト上で参考価格を記述した後で傍線で線引きをし アマゾンのウエブサイトの値段は安いとの表記を繰り返して表記していた 平成26年頃からクリアファイル、酒類などにも記述し、参考価格を表記する ことでアマゾンで買えば著しく安いとの記述となっている表記は景品表示法に 違反している。 と消費者庁は指摘を受けて行政処分を出した 2月前半に行政処分が出て10日にアマゾンはウエブサイトで処分内容を記述した 皆様に相談です。アマゾンの景品表示法の違反はどう思いますか? 例えばプライムに入っていても商品の納期が平均的に3週間もかかったり 酷い場合は6日以内ですと表記しておきながら3週間もかかる場合もあります 例えば鯉のぼりですが、4月10日に頼んでいたが5月10日頃に届いたり 景品表示法の違反になるのしょうか?