小規模宅地の特例について質問があります。
小規模宅地の特例について質問があります。 妻の両親の住んでいる家を、二世帯住宅に建て直しを行い、共有登記にして小規模宅地の特例を受けようと考えています。 勉強していく中で2つほど疑問がでてきました。 ○共有登記名を、『妻の父親(現居住者)』と『自分』で考えていますが、直系家族である妻でなくても(その夫の『自分』でも)、特例の適応はされるという理解でいいのでしょうか? ○小規模宅地の特例に関して、建替え費用の割合(持分)は『妻の父親』:『自分』はどのくらいまで、許容されるのでしょうか? 幸いなことに、両親の資産が多いため、生前になるべく両親に出してもらい、相続の際に税率を少しでも下げられればと考えています。 例えば、一億の家を1:1で折半すると5000万と5000万だが、4:1なら8000万と2000万。 前者なら妻の両親が他界した場合、『妻の父親』が出した住居価値5000万は相続税が20%で、1000万を相続する『自分』が払う。建て替え時の費用と合わせると5000+1000万で6000万 後者なら、『妻の父親』の出した住居価値8000万は相続税30%で、2400万を相続する『自分』が払う。建て替えの費用と合わせて2000万+2400万で4400万。 控除を考慮しない簡単な計算ですが、1600万もの違いが出ることに驚きます。 『妻の父親』:『自分』 の持分に関して、9:1など極端に偏った共有登記でも、小規模宅地の特例は適応されるのでしょうか?常識的な限度があれば教えてください。 ご回答よろしくお願いします。
ベストアンサー
○共有登記名を、『妻の父親(現居住者)』と『自分』で考えていますが、直系家族である妻でなくても(その夫の『自分』でも)、特例の適応はされるという理解でいいのでしょうか? あなたに相続権がないので相続財産を取得することはない。 相続財産を取得することがないので小規模宅地等の適用も当然ない。 あなたの妻が相続した分については、同居要件・保有要件を満たせば小規模宅地等の特例を受けることができる。 ○小規模宅地の特例に関して、建替え費用の割合(持分)は『妻の父親』:『自分』はどのくらいまで、許容されるのでしょうか? 別にどこまで許容されるといった問題はない。 あなたの妻が相続すれば、お父様の持ち分に対応する敷地については下記タックスアンサー、3 特例の対象となる宅地等、(3) 特定居住用宅地等、○ 特定居住用宅地等の要件の表、①2により適用があり、あなたの持ち分に対応する敷地については、同表、②2により適用があるので、全体に対して特例の適用を受けることができる。 質問文の「例えば」以下の部分は何を言っているのかわからない。 相続税は財産単体で計算するものではなく遺産全体を法定相続人が取得したものとみなして税額を計算する。 従って、5,000万円の20%とか8,000万円の30%という計算にはならない。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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質問者からのお礼コメント
とてもわかりやすい説明でしたのでBAにさせていただきます。 共有登記名を妻にします。 もっと勉強します。ありがとうございました。
お礼日時:2/28 21:42