民法第213条について教えてください。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、
民法第213条について教えてください。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、 その土地の所有者は公道に至るため、他の分割者の所有地のみを 通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを 要しない。 2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合 について準用する。 とある一方、インターネットで見たのですが ・ 袋地の前所有者から通行料を受け取っていなかった 袋地の前所有者から通行料を受け取っていなかった場合、たとえ袋地 の持ち主が変わったとしても、新たに通行料をを請求することは できません。これは前所有者に「通行地役権」があったという 扱いになり、新所有者はその権利を継承できることが理由です。 ・ 分筆、壌渡に伴って袋地になった場合 元々、通常の土地を所有していたが、分筆あるいは壌渡によって袋地を 所有することになった場合、囲繞地の持ち主は袋地をを所有する ことになった方に対して、通行料を請求できません。 これは民法第213で定められているルールです。 ・ 共有分割に伴って袋地になった場合 共有していた土地を分割したことで、袋地を所有することになった 方からも囲繞地の持ち主は通行料を受け取れません。 2つの違いがよくわかりません。 当方のきょうだいは2人です。母親の相続に伴い土地を南北で分筆 しようということになりました。 北面は公道に面しているのですが南面は袋地(他人の私道)です。 いままで無償で南北から出入りしていました。 ① このような場合、南面の人間は囲繞地通行権で無償で袋地を いままで通り通行できるのでしょうか? ② 分割によって公道に通じない土地が生じたときはその土地の 所有者は公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行する ことができる。 ①と矛盾しているように思えるのですが。 ③ 仮に②の場合、北面の人間が家を建てる場合、やはり南面の 人間の通行権を認めなければならないのでしょうか。 それをすると狭小地のためかなり建て坪が落ちます。 またプライバシーの侵害の問題もでてきます。 ④ もし③を認めざるをえない場合は何センチくらい空けなければ ならないのでしょうか。 以上よろしくお願いします。
土地・12閲覧・100
ベストアンサー
>新たに通行料をを請求することは できません。これは前所有者に「通行地役権」があったという 扱いになり、新所有者はその権利を継承できることが理由です。 どこにそんな、記載をした文章があるのでしょうか(宅建の安物参考書でしょうか)? 無条件にそうはならないです。通行地役権の時効取得は通路開削が要件です。 乱暴な記載だと思います。 まあ、所有者の変更は事情の変更では無いですが、、、 囲繞地通行権ならともかく、勝手に通行地役権を持ち出してくるのは乱暴な話ですね。 >・ 分筆、壌渡に伴って袋地になった場合 元々、通常の土地を所有していたが、分筆あるいは壌渡によって袋地を 所有することになった場合、囲繞地の持ち主は袋地をを所有する ことになった方に対して、通行料を請求できません。 これは民法第213で定められているルールです。 ・ 共有分割に伴って袋地になった場合 共有していた土地を分割したことで、袋地を所有することになった 方からも囲繞地の持ち主は通行料を受け取れません。 どちらも、袋地になったことに関して帰責性が有りますね。 帰責性があるので、無償ですね。均衡を考えたものです。 1、通れます。 2、 >② 分割によって公道に通じない土地が生じたときはその土地の 所有者は公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行 囲繞地通行権の発生は、旧分割対象地のみ無償です。 他に通れるかもしれません。地主の厚意無しで無償で通れるのは、旧分割対象地だけですね。 3、認めないといけないですね。そのように分割したわけですから。法律知らなかったでは通らないです。 4、囲繞地通行権は考え方ですが、3尺、もしくは1メートル幅です。 ただ、そんなことやって、南隣の土地をタダ同然にするという話には、なにか裏があると思ったほうが自然ですが、、、、
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。大変、参考になりました。 教えて頂いたことを念頭に他相続人と検討したいと思います。
お礼日時:2/24 22:27