ID非公開
ID非公開さん
2021/2/24 22:57
3回答
公正証書遺言についての質問です。 子供がいない夫婦でお互いを相続人として公正証書遺言を作成した場合。
公正証書遺言についての質問です。 子供がいない夫婦でお互いを相続人として公正証書遺言を作成した場合。 先に妻が亡くなり夫が相続後、夫の公正証書遺言を取り消さずそのままで次に夫が亡くなった場合、その遺言はどうなりますか? 相続人のはずだった妻が既に亡くなっているので、代わりに妻の親兄弟が相続となるのでしょうか? それとも相続人が亡くなった時点で公正証書遺言は無効になり、法律通り夫の親兄弟が相続となるのでしょうか?
ベストアンサー
遺言書で財産を相続させることを指定した相手が遺言者より先に死亡したときは、その財産は原則として代襲相続※の対象にはならず、遺言の効力が生じません。 ご参考に https://keiyaku-labo.com/yobitekiigon#:~:text=%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8%E3%81%A7%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92,%E5%8A%B9%E5%8A%9B%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%98%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82&text=%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8,%E3%81%AE%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
質問者からのお礼コメント
詳しい資料までありがとうございました。 参考にさせていただきました。
お礼日時:3/5 0:02