薔薇の苗の売買について。
薔薇の苗の売買について。 種苗法に関する登録の期限が切れている品種は、挿し木接ぎ木苗の個人的な栽培、売買が認められていると思いますが、 保護されている品種は、営利目的でなくても値段をつけて売ることは違法なのですか? 訳あって手放す際に、値段(価値)をつけて人に売ってもよいのか。 という質問になります。
ベストアンサー
タダで上げても 登録中は 違法 種、苗、挿し木用切り枝 育成者権者の許諾を得ない他人が、インターネットのサイトに登録品種の名称を表示し、種苗の譲渡の申出をする行為は、それだけで育成者権の侵害になるのでしょうか。 3.育成者権者の承諾を得ない他人が、登録品種の種苗を用意しないまま、登録品種の名称を表示し、 種苗の譲渡の申出をする行為は育成者権の侵害になるのでしょうか。 答え1のウの記載のとおり、譲渡の申出の時点で種苗を用意していなかったとしても、侵害となり得ると思われます。 *実際に売る前でも 登録品種を 無断で フリマなどに 掲載しただけで 営業妨害(権利者の正式ルートでの販売減になる) 1人くらいが 1苗を 友人に タダで差し上げた場合は??? 私1人くらいいいではと思う人が 全国で集まれば どうなるか
農協で 名札無しで グラハムを売っている それは 1983年から 30年経過して 登録抹消ですから 違法ではない あほな紛らわしい回答するな すでに 品種名 グラハム トーマス(Graham Thomas) 登録名 Rosa 'AUSmas' 作出年 1983年 作出者 David Austin(UK)
質問者からのお礼コメント
ネットのフリマでたまに、比較的新しい品種の挿し木苗が売られており、何かしらの理由があれば売れるものなのかなと思い質問しました。 登録が切れていない限りは、販売許可を得た正規店からの購入以外、例え無償であってもその薔薇を流用することが出来ないのですね。勉強になりました。 ちなみに現在手放そうとしている薔薇はありません。聞いてみただけです。 ありがとうございました。 そして、平和に行きましょう。
お礼日時:2/25 22:25