仕事を辞めたいのですが相談です。 有給があり、使ってから辞めたいので、 給料計算締めである4月15日で退職したいと考えています。
仕事を辞めたいのですが相談です。 有給があり、使ってから辞めたいので、 給料計算締めである4月15日で退職したいと考えています。 1ヶ月以上前なので辞められないと言われても闘うつもりですが、 他の職員が同じように有給を使って15日で辞めたいと申し出た際断られたそうです。 そこでお尋ねしたいのですが、 退職日を会社の事情で勝手に決められても法的に問題ないのか、ということと 有給を取らせないような状況になるのは世間的に見てどうでしょうか ということです。 よろしくお願い致します。
労働条件、給与、残業・30閲覧
ベストアンサー
先ず退職日。 これは優れて労働者の権利・専管事項であるので、労働者が自分で決めて通知すれば通るものです。会社には何の発言権もなく、ましてや決定権などはありませんよ。出来るのは相談・お願いくらいです。 その意味も含めての14日ですからね。民法627条は労使双方の利益の均衡点として、労働者の側から雇用契約の解除を申し出る時は14日前に言う事を規定しています。だから労働者はそれさえ守れば退職日を自由に決めることが出来ますよ。 更に有休もそうですね。これの取得は労働者の権利であるのに、それを会社が許可するものだ、との勘違いをしている、或いは違う事を知ってて押しつけて来る会社はとても多いように思います。勿論違法です。 元々会社に拒否権はなく、あるのは時季変更権という、「忙しい時は避けてね」ってお願いする権利だけなのに。 しかもね、退職を告げたあとは唯一のこの権利も消滅することが判例として出ています。退職者には時間の余裕がないからです。先送り・先送りで時間切れを狙った不届き者が居たからです。 なので常識のある会社はそんな事はしないものですがね。 ですので本気で取得を拒否するようなことを言って来たら、迷わず労基に通告しましょう。労基が動いた情報って業界にすぐ流れるんですよ。取引がしにくくなるなどの制裁を会社は受けることになりますよ。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです 労基に行ってもいいと言っていただけて安心しました。 他のお二方もわかりやすい回答本当にありがとうございました。頑張ります。
お礼日時:2/26 13:41