社保加入の今の会社を3月29日に退職(12日から有給消化予定で有給日数が足りず29日退職)で次の転職先4月1日入社でその日から社保に加入する場合
社保加入の今の会社を3月29日に退職(12日から有給消化予定で有給日数が足りず29日退職)で次の転職先4月1日入社でその日から社保に加入する場合 、 3月30日と31日は社保未加入なので日割りで2日分の国保と国民年金の請求はあるのでしょうか? 詳しい方教えてください!
ベストアンサー
「社保加入の今の会社を3月29日に退職(12日から有給消化予定で有給日数が足りず29日退職)で次の転職先4月1日入社でその日から社保に加入する場合」であれば、3月分の厚生年金と健康保険の保険料は発生しません。 その代わり、20歳以上60歳未満の場合は、3月分の国民年金保険料が発生します。
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質問者からのお礼コメント
丁寧に回答ありがとうございました!
お礼日時:2/27 18:04