ID非公開
ID非公開さん
2021/2/28 11:05
1回答
労働安全衛生法における作業環境測定についてです。特化則、有機則に該当する化学物質は法の対象で義務化となっていると理解しています。ところで変異原性物質についてですが、こちらは厚生労働省の通達により同様に
労働安全衛生法における作業環境測定についてです。特化則、有機則に該当する化学物質は法の対象で義務化となっていると理解しています。ところで変異原性物質についてですが、こちらは厚生労働省の通達により同様に 義務化対象との理解で良いでしょうか?それとも可能であれば実施の努力義務のような位置付けでしょうか?労働安全衛生法における変異原性物質の位置付けを理解したいのでよろしくお願いします。
ベストアンサー
現在は、作業環境測定方法が確立していません。従って、可能であれば実施の努力義務のような位置付けと考えて良いと思います。 厚生労働省の通達でも、 ・作業環境管理に係る措置を講じる。 ・作業環境測定手法が開発されているときには、作業環境測定を実施することが望ましい。 ・作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を 30 年間保存するよう努める。 という指導を繰り返していると思います。 本来は、作業環境測定の義務化が望ましいのですが、厚労省では対象物質の特定を進めている段階であり、各変異原性物質が遺伝子に与える影響も評価中なので、特化則、有機則のような法制化は、まだまだ難しいと考えます。
質問者からのお礼コメント
早速ありがとうございます。努力義務であること理解しました。
お礼日時:2/28 13:06