夫が厚生年金保険(第1号)の受給権者で
夫が厚生年金保険(第1号)の受給権者で 妻 無職 扶養の場合 妻は第3号 国民年金扱いになるのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。
すみません。54歳 会社員 妻は扶養 無職です。
社会保険・33閲覧・50
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ベストアンサー
厚生年金の受給権者であっても厚生年金の被保険者でなければ配偶者は第3号被保険者にはなれません。 なお 国民年金 第1号:2号でも3号でもない20~60歳の人 第2号:厚生年金加入者 第3号:第2号の被扶養配偶者 です。 第1号厚生年金保険者という場合の第1号はまた別の分類です。念のため。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。大変参考になり感謝いたします!
お礼日時:2/28 18:19