ID非公開
ID非公開さん
2021/2/28 17:44
3回答
交通事故により働けなくなって、相手側からの保険で毎月支払いがあるとします。
交通事故により働けなくなって、相手側からの保険で毎月支払いがあるとします。 加入している保険内容にもよるかと思いますが、受け取る側が仮に定年が65歳だとしたらその65歳まで保険金は支払いがありますか? またそのお金を受け取っている間に派遣やバイトなどは現実問題で、ばれなければできてしまうものなのでしょうか? もし働けない、と判断されているにも関わらず派遣やバイトをしたり、自転車に乗ったり、不便ない生活をしていると保険会社が確認したら保険金の支払いは止めることが可能なものでしょうか? 詳しい方のご回答お待ちしております。
ベストアンサー
>交通事故により働けなくなって、相手側からの保険で毎月支払いがあるとします。 →「交通事故で働けなくなり、相手側からの保険で毎月支払いがある」とのことですが、支払われているのが休業損害のことなのか、後遺障害逸失利益の定期支払いなのか、質問の書き方だけではよくわかりません。 休業損害なら、支払われるのが治療している間だけ、休業損害証明書など資料を出して支払ってもらえるだけなので、「65歳まで保険金は支払いがありますか?」に対しては、「払われるのは年齢ではなく治療期間内で休業損害証明書が出る間」という答えになります。 後遺障害逸失利益の定期払の場合には、予め示談条件の中で支払期限が決められているので、、期限が65歳までとなっていれば65歳まで支払われるし、期限が67歳となっていれば67歳まで支払われることになります。 >またそのお金を受け取っている間に派遣やバイトなどは現実問題で、ばれなければできてしまうものなのでしょうか? →休業損害補償の支払いは休業損害証明書によって算定されるので、働いて給与が支給されれば休業損害証明書を出してもらえなくなるので、「ばれなければ」は通用しなくなりそう。 後遺障害逸失利益の場合は、もともと労働能力喪失率100%とはなっていないので、働いて給与を得ても問題にはならないと思います。 保険会社も支払いを止めることはありません。 以上の通り、今回の質問は現実にはあり得ないケースを想定した質問で、仕組みをよく知らない素人の質問ですね。
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質問者からのお礼コメント
大変詳しく教えていただきましてありがとうございました。 はい。仰るとおり全くの無知でしたので分かりやすくご説明していただき、とても勉強になりました。 また質問の仕方がご不快に思われましたら申し訳ありません。 本当にありがとうございました。
お礼日時:3/1 14:46