ID非公開
ID非公開さん
2021/3/3 12:44
1回答
育休明けの復職について。 4/14まで育児休業 4/15付復職予定 ですが 5/1(56日前から休める会社です)から第二子の産休に入ります。
育休明けの復職について。 4/14まで育児休業 4/15付復職予定 ですが 5/1(56日前から休める会社です)から第二子の産休に入ります。 なので産休までの約2週間は有休消化する予定でしたが、急に会社の規定で復職しなければならないと言われました。 第一子のときや、第二子出産まで期間がある場合は、育休中に消失する有休を全て使って産休に入っています。(第一子ときは22日ほど使いました。) 有休消化は法律上使えて最低5日、形だけの復職で2週間以上の有休消化は認めない。 とのことですが、何日分なら取れるのでしょうか? 有休を使ってそのまま産休に入ることはできないのでしょうか? 法律上の話で進められるのか、それとも会社の規定に従わないといけないのか、わかる方いましたらご回答よろしくお願いいたします。
労働条件、給与、残業 | 妊娠、出産・26閲覧
ベストアンサー
法律上は有給使って産休はできますが、育休から産休に入るとして育休中を有給にするとかはできません。 ちゃんと復職するのであれば有給は何日でも使えますが、長期にわたる場合は会社側に裁量的判断が認められます。 なのでそのへんは話し合いで決めることになります。
質問者からのお礼コメント
そうなんですね…! ありがとうございました^_^! 話し合いますね!
お礼日時:3/8 11:35