【民事訴訟における訴状の形式について】
【民事訴訟における訴状の形式について】 よろしくお願い致します。さて、民事訴訟における当事者の表示について、私の感覚だと、昔は訴状自体に記載していたのが、最近ですと『当事者の表示・別紙記載の通り』となっているものが多いような気がします。 その理由や経緯、あるいは『気のせいだ!』というご回答でもかまいませんし、その他の記載形式で、『そう言えば・・・・』というものがあれば、気軽に教えて下さい。よろしくお願い致します。
ベストアンサー
以前(10年位前)の簡易裁判所への訴状には、訴状表題部に原告と被告 の当事者を記載して『当事者目録(別紙)』での添付がありませんでした。 最近の民事裁判での訴状では、簡易裁判所も同様に地方裁判所での訴状で の書式形式での提出が一般的になっています。それが理由で、裁判での訴 状(簡易裁判所・地方裁判所)には『別紙で当事者目録の添付』です。 地方裁判所への提出書面ですと、『債権差押命令申立書』でも当事者目録 を別紙で添付をするようになっています。 まぁ、簡易裁判所から地方裁判所への控訴をすることも前提に考えていま すね。(証拠説明書もです)控訴で新たに当事者目録を作成するよりも楽 でしょう。 追記:簡易裁判所への提訴ですと、証拠説明書の提出は必要がありません。 ただし、証拠書面の提出(号数)が多い時には証拠説明書を提出する場合 もあります。 画像:当方の簡易裁判所への訴状です。当事者目録を別紙で添付していま す。
ご回答ありがとうございます。 やはり回答者様も類似の認識でおられましたか。 しかし、当事者目録だけを別添にする、そもそもの理由は何なのでしょうかね? ご存知であれば、ご教示をお願い致します。
質問者からのお礼コメント
私も本人訴訟を提起するため、遠ざかっていた民事訴訟を、遺漏のないよう覚え直しているところです。 些細と言えば些細な疑問であったため、そんなことを気に留めている方もいないのではないかとダメ元で質問させていただきましたが、けだし、別添ならば当事者も一覧でき、そういうところにも工夫を施しているのだなと、勉強になりまし。 改めてお礼を申し上げると共に、機会がありましたら、またよろしくお願い致します。
お礼日時:3/4 9:57