ID非公開
ID非公開さん
2021/3/4 0:17
3回答
次の場合はどの様に走るべきですか?
次の場合はどの様に走るべきですか? 交通量の多い片側3車線の道路で、3車線とも黄色ラインです。 左の2つの車線が工事中なのでガイドで右の1車線にすべての車が絞り込まれました。 当然黄色ラインを超えて右車線に寄ることになりますが、これは違反でも何でもないかと思います。 その後工事区間を通り過ぎてガイドが無くなりました。 しかし次の交差点までは200m以上あり車線は黄色ラインが続いたままです。 この時、次の交差点まで(=黄色ラインが一度途切れるまで)右の1車線をずらずらと連なって走り続けなければならないのでしょうか? 便宜的には左2車線にも戻り元の様に全3車線で走るのが交通の事を考えると最善だと思いますし、その光景はよく見るので”一般的”だと思うのですが、どうなのでしょうか? というのも先日、この状況を取り締まりしている警官たちが居たからです。 私はたまたま先の交差点が右折だったので車線維持で走っていたので事なきを得ましたが、どうも腑に落ちません。 先の交差点はト形でしたので進行方向は左折が存在しない所でした。 もし左折が有ったとしてもどちらにしても復帰の黄色ラインまたぎを取り締まるのはおかしいと思います。 正しくはどの様に走るべきなのでしょうか?
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ベストアンサー
元の車線に戻るのは「通行の区分に関する規定に従つて」である限り構わないですね。 道路交通法 第二十六条の二 3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。 二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。 ※第四十条は緊急自動車の優先に関する規定です。
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ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/3/5 23:07
なるほどありがとうございます。 であれば取り締まりがおかしいという事ですね…
質問者からのお礼コメント
わかり易いご回答ありがとうございました。
お礼日時:3/8 18:37