車を単独事故で破損し、修理費76万円かかるとの見積りが来ました。
車を単独事故で破損し、修理費76万円かかるとの見積りが来ました。 車両保険で修繕しようと思っておりますが、保険でいただける金額で他の場所の修繕は可能でしょうか? 対象箇所は、普通に走行できるくらいに修繕し、対象箇所以外の傷等を修繕したい、という意味です。 よろしくお願いします。
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ベストアンサー
元保険外交員です。 知らない人がたくさんいますねぇ…損害保険から支払われる給付金はあくまでも「損害金」です。修理費ではありません。損害額を算出するのに修理見積を利用しているだけなので、質問者様がおっしゃるように損害金で他の箇所を修理することは全然問題ありません。極端な話をすれば損害金だけ受領して直さないことも可能なんですよ。何に流用しても罰せられることはありませんから。
ただし注意が必要なのは「車両全損時超過修理特約」を使うとき。これは修理をすることを前提で支払われるものなので、修理をしない場合には特約部分の給付金は受け取れません。
質問者からのお礼コメント
文書管理さま この度はありがとうございました。 色々と勉強になりました。
お礼日時:3/4 21:48