連続勤務は労基法上12日までは問題無いとあるサイトに書いてあったので会社の人に話をしたら問題は無いがその場合は割り増し賃金を払わない
連続勤務は労基法上12日までは問題無いとあるサイトに書いてあったので会社の人に話をしたら問題は無いがその場合は割り増し賃金を払わない と駄目なはずと言われました。本当なのでしょうか?
労働条件、給与、残業 | 労働問題・30閲覧
ベストアンサー
休日の規定(労働基準法第35条)と休日割増賃金の規定(同第37条)とは、別の話です。 12連勤の中に法定休日が含まれる場合は、休日割増賃金を支払う義務があります。 例えば、就業規則などで土日が所定休日となっている場合です。この場合、12連勤には土日が含まれることになるので、その1日については休日割増賃金を支払う必要があります。 逆に言えば、完全シフト制などで休日が不定の場合は、12連勤の中に法定休日は含まれないことになるので、休日割増賃金を支払う義務はありません。 なお、12連勤させること自体は、違法ではありません。 > 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 条文からも明らかですが、第1項を満たしていない場合でも、第2項を満たしていれば違法ではありません。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます
お礼日時:3/5 12:37