ID非公開
ID非公開さん
2021/3/6 1:50
1回答
錯誤 問題 相手方が表意者に錯誤があることを知っていた場合、表意者は取り消すことが出来ない。 つまり、表意者Aが1万円の物をBに渡す契約をして、Aが間違えて100万円の物をBにあげ、BはAが間違えて渡していること
錯誤 問題 相手方が表意者に錯誤があることを知っていた場合、表意者は取り消すことが出来ない。 つまり、表意者Aが1万円の物をBに渡す契約をして、Aが間違えて100万円の物をBにあげ、BはAが間違えて渡していること を知っていた場合、Aは契約を取り消すことが出来ないということですか?
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ベストアンサー
相手方が表意者に錯誤があることを知っていた場合、表意者は取り消すことが出来ない。↑間違い 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、意思表示の取消しをすることができない。←正解 これを前提に考えれば分かるでしょ。 あなたの記述を引用するとBはAが間違えて渡していることを「知っていた場合」は取消すことができます。 条文に書いているよ。 表意者が重大な過失があった場合でも ①相手方が表意者に錯誤があることを知り、 又は ②重大な過失によって知らなかったとき。 ③相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 この場合に取消すことができます
質問者からのお礼コメント
理解出来ました!回答ありがとうございます
お礼日時:3/6 3:16