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ID非公開

2021/3/18 18:59

99回答

親が闇金を利用し、未成年者(17歳)の娘を連帯保証人にした場合…こちらに被害が及ばないようにするにはどうしたら良いのでしょうか?

補足

沢山のご回答ありがとうございます。 高校生の妹の友達の話で妹から相談を受け代理質問です。 元々母子家庭で叔父と母親との3人で生活していたらしいのですが…母親が男性と蒸発しその際に闇金から借金、その連帯保証人として未成年である妹の友達を連帯保証人に勝手にしたと聞きました。 元々からその友達の家庭環境が良くない事は相談を妹から受けておりましたし… 何より妹が真剣に悩んでいたので今回相談させて頂いた次第です。 消費者金融、ましてや闇金に対しての知識はないので困惑してるのですがその友達は闇金が関わっているし友達である私の妹にも万が一に迷惑や危険が起きないか… 連帯保証人だから自分が風俗などに身売りをされたりしないかと不安を抱えているようでして。 引き続き、良かったらお知恵など貸していただけると幸いです。

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その他の回答(8件)

法律上未成年者でも保証人にはなれます。 法律上保証人に条件はありません。 但し、親の借財に対する保証人を未成年者の子供にする場合、親は法定代理人としての同意ならびに代理権はありません。 何故なら利益相反行為になり無効となります。 なのでその場合、弁護士等に依頼し同意等の判断が必要になります。 なので、その様な手続きをしてなければ無意味です。 未成年者が保証人になれないとか出鱈目ばかりですね。

未成年を連帯保証人にすること自体が出来ませんので、心配することはありません。

そもそもが契約行為で未成年を連帯保証人には出来無いでしょう。

『民法. は,未成年者・成年被後見人・被保佐人及び被補助人を制限行為能力者と定め,これらの. 者は単独で確定的に有効な法律行為を行い得ないものとした。』 ※、民法すら知らない方が、ID非公開で契約行為の連帯保証人が出来ると偉そうに言っていた・・・恥ずかしい!