はじめまして。
不動産に特化した行政書士の佐野友美と申します。
価格について、決まった基準はありません。当事者同士、合意した額で決定できます。建物に価値をつけてもいいですし、外してもいいです。
しかし前提である、「売却をするのに名義人を一人にする必要」は、実務上ありません。
(質問者様にそうしなければならない事情があるなら別ですが)
単独名義の方が売却手続きは楽ですが、売却後に金銭で分割した方がリスク回避できるのでおすすめです。
この時のリスクとは売れ残った際の値下げリスクです。
具体的な例で示します。
・例えば不動産の価値を2,000万円と合意したとします。
・相手方には半分の1000万円を清算します。
販売活動を開始してもなかなか売れす、売れたのが1,800万円だったようなとき、相手方1,000万円、質問者様(800万円-売却費用-所得税)という結果も考えられます。
※当然ですが、高く売れた場合は質問者様の得になりますが、他の相続人がどのように思うか、です。
おすすめは共有名義で売却し、1,800万円-売却費用-所得税を2人で分配した方が遺恨も残らず、精神衛生上宜しいかと思います。
あと、くれぐれも不動産会社の「最初の査定金額」のみで、実際に清算するような事はやめましょう。
不動産会社は、媒介契約を戴くことに必死です。
この意味が理解できましたら幸いです。