アンケート一覧ページでアンケートを探す

不動産を2人で等分に相続する場合についてお尋ねします。

不動産122閲覧

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

ベストアンサー

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

疑問点の全てにお答えくださったので、ベストアンサーにさせていただきます。 具体的に分かり易くお教えくださった他の回答者の皆様にも感謝いたします。

その他の回答(5件)

不動産があり、売却前にわけるとなれば、売却費がいくらになるかもわからないので、等分することはできません 不動産の価値については、相続人同士で話し合い、決めることになりますが、今回のように売却が前提であれば、近所の売却金額の相場というものを参考にすることになります ただ、実際にいくらで売れるかはわからないし、すぐに売れるとも限らないし、何らかの問題が発生して売れなくなることもあるので、相場相当よりも安くで考えることが多いようです 等分したいと思っているのなら、本来は、名義を二人の名義として、売却し、すべてに諸費用も半分ずつ出して、売却金を半分ずつ分けるという方法を取ります

土地売却に解体は不要ですし、名義を1人にする必要もありません、 先ずそのようにしろ、と言ったやつが問題です。その上で遺産分割協議といって相続権が2つに分けるという記録で良いはずです。名義は被相続人1人のはずです。 司法書士さんが回答されていますからその辺はそちらに確認してください。 売却価格は宅建士が適正価格を算出してもらえばよく、そのうえで納得のいく価格であればその不動産屋で売買契約をすればよいと思います。その辺は取引でお商売ですから注意してください、専売契約とか条件つけてきますから、、

建物が登記されている建物であっても資産価値のないものなら誰も相続しない方がいいのじゃないですか?売却するのに建物解体をする計画があるのなら解体を先にしても何ら問題はないです。土地を相続するなら相続書類はあるわけだから相続登記をしなくても建物滅失登記は簡単に出来ますよ。現存しない建物滅失登記は簡単です。ご自分でも出来ます。法務局のHPに作成方法が記載されていますわ。私が貴殿の立場なら相続しませんね。資産価値のない建物を解体をする不動産を相続して何の意味ないです。

相続登記前なら、 相続人の協議で 単独で相続し、 その2分の1相当額を 現金で他の相続人が受け取る という方法であれば、 いくらでも双方の合意で よいわけです。 (正確に2分の1にする必要はない という意味) 売却を依頼する予定の 不動産業者にいくらで売れるのか 価格を査定してもらい、 諸経費を差し引いた手取り額を 算出してもらい、その半額で どうかと提案したらよいと 思います。 相手が多少不満でも、 不動産を相続する側は、 登記をして、建物解体して 場合によって測量して、 売れたら申告、譲渡税の納税 など様々やることがありますから、 合意できるのではないでしょうか。

双方の合意があれば自由に決める事ができます。 土地代の査定方法もいろいろあります。 固定資産税評価額でしたら素人でも計算の必要がございません。 細かい事を言うなら不動産鑑定士に依頼して下さい。