55歳で早期退職し、株式の配当金で生活予定です。 配当金は年間500~600万円程度です。 特定口座は源泉徴収を選択しています。
55歳で早期退職し、株式の配当金で生活予定です。 配当金は年間500~600万円程度です。 特定口座は源泉徴収を選択しています。 この場合、後から「所得税は総合課税・住民税は申告不要」の課税方式で確定申告すれば、先に源泉徴収で納めた税金が還付されるのでしょうか。(もちろん全額還付されないことは分ります)
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ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/10 12:54
基礎控除と、国民年金を納めれば、社会保険料控除も ありますから、430~530万くらいが課税所得。 配当控除の税額控除が使えるので、所得税は非課税に なるでしょうね。 60歳以降は、国民年金保険料負担が無いので、非課税には ならないかもしれませんね。 住民税は、源泉徴収されるので、25~30万だけで済みます。
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質問者からのお礼コメント
詳細ありがとうございました。 参考になりました。
お礼日時:1/12 19:08