旦那と別居中です 現在私と子供(二人)で暮らしていますが、児童手当の振込先が旦那のままのため、今回の一律10万も私の手元には来ません
旦那と別居中です 現在私と子供(二人)で暮らしていますが、児童手当の振込先が旦那のままのため、今回の一律10万も私の手元には来ません このままだと来月の通常の手当も受け取れないと思い、市役所に問合せたところ 離婚調停をすでに申し立てているため、振込先を変える手続きはできるとわかったのですが、その際余談として「世帯分離」の説明がありました 今現在、生活費(婚姻費用)は受け取っていませんが住んでいる自宅のローン(7万弱)は旦那が払っています その為、ローン支払い額が婚姻費用相当とみなされ、それ以上の請求は難しいかもしれないと弁護士に言われましたが、婚姻費用請求も申し立てはしています あと、国保は旦那の加入保険のままです 国保に関しては、近々私と子供は抜けて、私の方で加入します そして、まだ離婚が成立していないため当たり前ですが母子家庭とはならず、母子家庭が受けれる手当も申請はできません 私自身、パートの為手取りで10万ほど いくら住宅ローン(家賃)がないとは言え食費、光熱費、車のローン、年金など でカツカツどころかマイナス 蓄えも微々たるものです 元々家計は旦那が管理していたので、へそくり程度しかありません もし、世帯分離をした場合は母子家庭とみなされるのでしょうか 市役所の方も、世帯分離はデメリットもあるとは言っていましたし、その前に「理由」によっては分離自体却下される場合もあるとの話でした 主だったデメリットは扶養人数が減る事によって控除額が変わる、国保の保険料が上がる、などらしいのですが児童手当の課とは管轄が違うので詳しくは担当の課に行って下さいと終わりました 私としては、母子家庭とみなされるのであれば世帯分離手続きをしようと思うのですが(受理されるかは別として) 同じような理由で分離された方がおりましたらご意見お聞かせください よろしくおねがいします
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ベストアンサー
1. まずは、弁護士に依頼しましょう。 児童手当と特別給付金は児童手当法4条で現に監護している親が受け取る権利があるものなので、主さんが受け取り人です。 夫は不正に受給しているので、夫に対して離婚調停で返還を申し立てましょう。離婚調停で返還を拒否されたら不当利得返還請求訴訟を申し立てましょう。弁護士がついていたら、この場合は不当利得であることが常識なので、争うことをせずに返還するケースがほとんどです。 執拗に返還しない場合は、悪意のケースとされ、夫は児童手当、特別給付金以外に遅延損害金や訴訟費用までも支払わざるを得なくなります。 2.住宅ローンの名義人は夫ですか? そうであれば、住宅ローンは夫の資産形成となるため、主さんが住み続けていれば住居費用数万円だけ支払えばいい話です。ローン支払額全額が婚姻費用にはなりません。もしも夫が不貞行為やDVで家から出ていった場合は、判例上、夫からの住居費用請求は拒否できます。夫には正当な婚姻費用を請求してください。 3.世帯分離 引っ越しをするか、主さんの実家に住民票をうつしたらどうでさょうか。世帯分離は難しいと思います。離婚調停の際に、夫が引っ越しを希望しているなら、扶養的財産分与として、夫に引っ越し費用、賃料、初期費用を請求されるのも手だと思います。
質問者からのお礼コメント
回答くださった皆さんありがとうございます 市役所に相談し、最終的に世帯分離となりました ちなみに2月に支給の児童手当もわたし宛にはならないようです 手続きが間に合わないわけではなく、○月〜○月分の三ヶ月分を○月に支給というシステムらしく、私が受け取れるのは6月の支給からだそうです
お礼日時:1/20 20:03