ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/12 19:14
損害金に対して年5%が遅延損害金。事故から損害金支払いまで2年なら損害金に10%の遅延損害金が認められます。等級は関係ありません。 自賠責保険が12級の後遺障害認定をしても訴訟になると、その等級自体を争う争点になる場合、裁判官は12級は白紙、根本から12級が妥当かを審理します。その結果14級相当になる可能性はなくはない。 逆に12級以上になる可能性もなくはない。
ID非公開さん
質問者2022/1/12 19:23
ご回答ありがとうございます。 事故から、もうすぐ5年になります。 先日裁判所に行き、これで二ヶ月後くらいまでに判決が下ると言われました。 損害遅延金は損害金に対してとのことですが、損害金というのは、私の事故当時の給料や、事故により被った金額という認識で合っていますでしょうか。
質問者からのお礼コメント
皆様、とても詳しいご回答ありがとうございました!
お礼日時:1/19 8:15