質問失礼いたします。 ・サラリーマンとしての所得税、住民税 ・個人事業主としての個人所得税、個人住民税、(個人事業税、消費税までの規模ではない)
質問失礼いたします。 ・サラリーマンとしての所得税、住民税 ・個人事業主としての個人所得税、個人住民税、(個人事業税、消費税までの規模ではない) は同じもの(経費の計算等は違うのはわかります)なのでしょうか? 今年からフードデリバリー(個人事業主)を副業として始めまして、本業を抑えつつ副業にシフトしていく為に勉強しています。 また個人事業主としての所得(収入-経費-諸々控除)が住民税非課税の基準に当たる時は非課税世帯として扱われるのでしょうか? 父子家庭で児童扶養手当等の基準もその所得を使うのかも気になります。 青色申告控除や諸々控除等を利用すると所得がかなり少なくなると思っています。 フードデリバリーの総収入が200万円と少し。 本業の方はシフトにより減らす事ができます。 よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
所得税も住民税も個人に対して課税されますので、サラリーマンだろうと個人事業主だろうと同じです。 サラリーマンたる個人への課税、個人事業主たる個人への課税というように別々ではありません。所得の種類ごとに計算方法が異なるというだけです。 基本的には総合課税と言って、個人の所得を全て合算して課税します。退職所得や株の譲渡所得など一部、分離課税となるものも存在します。 住民税非課税に該当するのであれば、個人事業主もサラリーマンも同様に住民税非課税です。世帯員が他にいないのであれば、非課税世帯でしょう。 なお、住民税非課税の判断は合計所得ですので、給与所得+個人事業主としての所得(収入-経費)です。 児童扶養手当は総所得金額等を算定の基礎とします。繰越損失が無ければ合計所得と同じ金額になります。 青色申告控除や諸々控除等を利用すると所得がかなり少なくなりません。 なりません。 事業所得は、収入-経費-青色申告特別控除=事業所得金額 給与所得は、給与収入-給与所得控除=給与所得金額 事業所得金額+給与所得金額=合計所得金額 合計所得金額-各種所得控除=課税所得金額 つまり、青色申告特別控除は経費と同じように考えてよいですが(所得を減らす)、各種控除は所得は減らず、課税所得が減るだけです。課税所得が減ることで税額も減ります。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。 正直勉強中でまだまだわからない事がたくさんですが、一番最初の入り口がわかったような気がするので勉強になりました。 意外とこういう事は調べても出てこなかったので混同してしまいました。 普通に考えれば当たり前なのかもしれませんがそこが難しかったです。
お礼日時:1/17 21:01