請求期限が過ぎた貸付金や賠償金でも双方の合意があれば債権者が債務者に返済や支払いをさせる事は違法にはなりませんか?
請求期限が過ぎた貸付金や賠償金でも双方の合意があれば債権者が債務者に返済や支払いをさせる事は違法にはなりませんか?
ベストアンサー
ただ長い間何も動きがない状態が続き、法律が設定する期間を過ぎただけでは、消滅時効の効果は有効になりません。有効にするためには、法律上、時効援用の意思表示をしなければなりません。 但し、相手が「消滅時効を援用」する旨の申し出があったにもかかわらず、支払いを迫る事は違法行為となります
補足: 最高裁判所の判例によると、時効期間を過ぎてしまっている借金でも返済してしまうと、時効援用することができなくなり、そこから数え直しが始まります。これはお金を借りた方が、時効期間が過ぎていることを知っているかどうかは関係ありません。
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
お礼日時:1/28 21:23