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敷地内は警察は介入しないなんて回答ありますが、そんなバカな。 じゃあ泥棒が入っても通報できません。 そうじゃなく、道交法が適用されないんだということかもしれませんが、じつはこれもちがいます。 駐車場でも不特定の人が自由に通行できる駐車場は道路交通法の適用を受けます。 「一般交通の用に供するその他の場所」(道路交通法第2条1項1号)に該当し、「たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきである」という判例があります。 従って駐車場内であっても「危険防止措置義務違反」「安全運転義務違反」になります。 ただほんとにそのへこみがその駐車場で他の車によってつけられたのか、その車の車種やナンバーとかを説明できなければ、警察が捜査して犯人を見つけてくれるということは期待できないでしょう。 少なくとも事故証明書の発行はしてもらわないといけないし、もしかしたら加害者が警察に出頭してきた場合、事故届がなければなんにもならないです。 本来はその場で警察を呼ぶべきでした。 まあそれほどのへこみでなければ、自動車保険を使うか微妙ですけど。
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質問者からのお礼コメント
1番分かりやすかったので選ばせて頂きました。保険で直そうと思います。
お礼日時:2/8 13:48