ID非公開さん
2022/1/17 19:56
1回答
2022年10月からの「社会保険の適用拡大」について教えてください。 現在、扶養控除範囲内の130万円以内で働いていています。 10月から被保険者になる場合は、特に問題はないと思うのですが、
2022年10月からの「社会保険の適用拡大」について教えてください。 現在、扶養控除範囲内の130万円以内で働いていています。 10月から被保険者になる場合は、特に問題はないと思うのですが、 被保険者にならず、106万円以内で働くことを選択した場合は、 この1月から12月までの間、130万円以内の計算ではなく、 106万円以内で働く方向性に切り替えないといけないのでしょうか?
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ベストアンサー
ID非公開さん
質問者2022/1/20 7:37
ということは、10月以降88,000円以内で働いていれば、 2022年度は、年末調整で見込み額が106万を超えていても、翌年も扶養控除をうけられるということですか?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:1/24 8:47