ID非公開さん
2022/1/18 15:37
4回答
相続登記についての質問です。 父が逝去し、不動産、土地を相続することになりました。 A県に土地・建物(約150筆)、B県に分譲マンションがあります。
相続登記についての質問です。 父が逝去し、不動産、土地を相続することになりました。 A県に土地・建物(約150筆)、B県に分譲マンションがあります。 遺言書はなく、相続者は3名(被相続人の配偶者と自分を含むきょうだい2名)で、協議の結果、A県、B県の不動産はすべて自分の相続となりました。 分割して相続せず、不動産はすべて自分の相続となります。 この場合、相続登記にどのような書類が必要になるか質問です。 <取得済・所持しているもの> ・法定相続情報一覧図 (相続者全員の戸籍謄本等で法務局に申請して取得済) ・相続人3名の印鑑証明書 ・令和3年分のA県、B県の固定資産税納付票 (自治体より郵送されたもの) <今後取得・作成が必要(と思われるもの)> ・遺産分割協議書 ・登記事項証明書 or 登記事項要約書 ・名寄帳 上記のような事例で土地の権利証なども必要かもしれませんが、所在のわからないものもあります。 登記事項証明書ですが、A県の不動産の筆数が多く山林や田畑もあり、固定資産税の非課税地(墓地等)もあります。 A県の名寄帳を取得して、不動産のすべての筆数の登記事項証明を取得すればよいのかよくわからず、質問をさせていただきました。 この場合の遺産分割協議書にもすべての筆数を記述する必要があるかもおわかりになるとたすかります。 司法書士に報酬を払って相談する内容かもしれませんが、できれば自分でやってみようと思っています。
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ベストアンサー
納税通知書には固定資産税のかかっている不動産しか記載がないので、名寄帳を取得してお父様名義の不動産をすべて洗い出す必要があります。 また名寄帳には↓の(2)に該当するかどうか市街化区域かそれ以外かが評されていると思います https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html ↑にかかわらず登記上の地目が墓地であれば移転登記は非課税です 登記事項の確認だけならば法務局で要約書を取るよりも登記情報提供サービスを利用する方がおすすめです https://www1.touki.or.jp/ 法務局の認証印はありませんが、記載内容は登記事項証明書と同じです。 (登記事項証明書は銀行等に提出する必要がなければ取得しなくてもかまいません。) 法務局に提出する遺産分割協議書には不動産を羅列しなくても 1.被相続人のすべての不動産は〇〇〇〇が相続する という文言でも構いません 万が一漏れていたらまた協議書を作らなくてはいけなくなります。 もし登記申請書に書き漏れがあったとしても、協議書に「すべての不動産」と書いてあれば、その協議書を使って登記を追加して出せばいいだけです。
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ID非公開さん
質問者2022/1/20 13:24
遺産分割協議書の記入について具体的に教えて頂きありがとうございました。 今回、相続登記に関する質問をしたのは、今年の3月までの登録免許税の免税措置を考慮してのことでした。 該当地区の法務局のホームページを調べたところ、該当する土地があるので、相続登記をはやめにすすめてみようと思った次第です。 今後、法務局にも問合せながらすすめていこうと思います。
質問者からのお礼コメント
ご回答いただいたみなさまありがとうございました。 ベストアンサーは悩みましたが最初にご回答頂いたかたにさせて頂きます。 丁寧に項目をご連絡頂いたり参考ホームページを教えて頂いたり窓口での相談をご提案頂いたり、これからの参考にさせていただきます。
お礼日時:1/23 22:52