確定申告について教えてください。 去年まで固定資産税を支払い続けていた土地があったのですが、相続の問題を片づけた結果、田畑の分が私とは異なる別の親族の名義となりました。
確定申告について教えてください。 去年まで固定資産税を支払い続けていた土地があったのですが、相続の問題を片づけた結果、田畑の分が私とは異なる別の親族の名義となりました。 これまで、祖父の名義のままになっていたものを昨年遺産分割会議を行い、それぞれ相続する者を決めて祖父の名義から変更しました。それまで固定資産税は支払い代表者として私が全て支払ってきたのですが、確定申告において何か手続きが必要になる部分があるのでしょうか? 私名義である土地を売ったわけではなく、祖父のものだったものをそれぞれ生存している相続人に分割して相続したので、特に何もする必要はないのでしょうか? 詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。
ベストアンサー
不動産を相続した場合は所得税の対象ではないので確定申告の必要はありません。 相続税の対象となりますから、亡くなった方の総財産等(相続税の対象)が相続税のかかる金額であるなら亡くなってから10カ月以内に相続税の申告納税が必要です。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございます。 相続税の対象となる金額ではないので、今回の不動産の問題については確定申告・相続税の申告のいずれも特に必要ないということですね。 助かりました。ありがとうございました。
お礼日時:1/22 0:14