アルバイトを二つ掛け持ちしています。源泉徴収票の103万円のラインは支払金額を足した金額で良いのでしょうか?
アルバイトを二つ掛け持ちしています。源泉徴収票の103万円のラインは支払金額を足した金額で良いのでしょうか? 一つのバイトの方に、所得控除の額の合計額に記載があり、支払金額より多かったです。そこでもう一つのアルバイトの支払金額を足すと103万を超えてしまいます。 両方のアルバイトの支払金額を合計したら103万は超えないのですが、これはセーフですか?
税金 | アルバイト、フリーター・84閲覧
ベストアンサー
そうです。 支払額を足し算します。 それが103万円を超えていなければ、所得金額は48万円以下になりますので、親の扶養のまま(セーフ)でいられます。 配偶者の場合は、税金上なら150万円以下、社会保険上なら130万円未満であればセーフです。 なお、 所得控除の合計額の記載のない方の「源泉徴収票」に、「源泉徴収税額」が記載されているようなら、2つの「源泉徴収票」を持って税務署に行けば、記載されていた(引かれていた)税金の還付があります。 もし、行くのが面倒であれば何もしなくても構いません。(もちろん、還付はありません。)
質問者からのお礼コメント
丁寧な説明ありがとうございます!!
お礼日時:1/23 18:46