法人事業税の還付の取り扱いについて質問させてください。 中間納付額の還付をうけることになったとします。事業税の中間納付額の還付額が、100000円とします。
法人事業税の還付の取り扱いについて質問させてください。 中間納付額の還付をうけることになったとします。事業税の中間納付額の還付額が、100000円とします。 その際に、私としては還付請求事業年度において中間納付額の100000円を法人税等として会計上損金経理し、税務上別表5の(2)でその金額を損金経理により納付した金額欄に載せます。 還付請求事業年度ではその2つの処理をして、翌事業年度還付を受けた際に10万円を会計上、雑収入に計上して事業税の処理は終わり、と思っていました。 事業税の中間申告分の還付についてこの処理ではいけないのでしょうか? 還付請求事業年度(当期とする)に納める法人税額は結局県民税、市民税を合わせた71000円だとした場合、私の処理では当期の法人税等が171000円になってしまうからだめだと言われました。 還付を受けないで払うこととなる71000円だけを法人税等として計上すべきだと。 どうなのでしょうか? お分かりになるかた、ご回答お願い致します。
ベストアンサー
ご参考までに。 第1期 仮払金100,000/C100,000 法人税等171,000/仮払金100,000 ********/未払法人税等71,000 第2期 未払法人税等71,000/C71,000 C100,000/雑収入(不)100,000 第1期 別表4 税引後当期純利益△171,000 ④71,000 別表5(二) 事業税 ②100,000⑤100,000⑥0 第2期 別表4 税引後当期純利益100,000(事業税の還付の事象だけを考慮) 別表5(二) 事業税 ②△100,000⑤△100,000⑥0 普通は、他の回答者様のおっしゃるように上のような処理はしないでしょうが、中間納付額の還付を受ける場合に処理として上のような要領で処理するような解説をしている図書もあります。 一般的な処理が仮払経理方式であるのに対して収益計上方式としてます。 上場会社の場合は、会計基準への準拠が必要であるため、上のような処理はしませんが、中小企業の中には、上のような処理をされているところもあるかもしれませんが、法人税等の額が、翌期に還付を受ける額も含めて損金経理がされているのが、非常に収まりが悪いようにおもうのと、会計基準には準拠されていませんが、中小企業の場合は、課税所得さえ合っていればというところがありますので… ただ、収益計上方式として記されているだけで、けっしてこのような処理は、普通されないと思います。ご参考までに ここでは、中間納付で納付された事業税の額が、翌期に還付されることとなっても、この期の損金に算入されるということのほうが大事だと思いますが。
ご丁寧なご回答をいただきまして、ありがとうございます! 私の記憶違いでなければ法人税の試験のための講座では事業税は回答者様がおっしゃる収益計上方式でならったんですよね。なんで一般的でない処理を教えるのか。 しかも回答者様がおっしゃるように、昨日買った書籍でも仮払い方式と事業税にかかわらず法人税も住民税も収益計上方式のやり方も記載されていますし。 国税庁のホームページの質疑応答じれいでも、収益計上方式のやり方で差し支えないとか回答されていまして。 でも回答してくださってるお二方のご回答が正しいのだと思いますので改めますが、なんとも混乱しております。
質問者からのお礼コメント
ベストアンサーを選ぶのにとても迷いました。税効果会計の話もしていただけてたいへん勉強になったのですが、なぜ正しくないのに収益計上方式が書籍等で紹介されているのか、その疑問についても触れてくださった回答者様をベストアンサーに選ばせていただきました。 お二人とも勉強になるご丁寧な回答をしてくださいまして、ありがとうございました!
お礼日時:1/26 21:45