交通誘導二級を受けて合格したのですが、以前に懲役1.8ヶ月執行猶予3年という判決を受けた事があります。 判決を受けたのは5年3ヶ月前で、執行猶予が終わったのは3年3ヶ月前です。
交通誘導二級を受けて合格したのですが、以前に懲役1.8ヶ月執行猶予3年という判決を受けた事があります。 判決を受けたのは5年3ヶ月前で、執行猶予が終わったのは3年3ヶ月前です。 警備業法の第3条の中に「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者」 という項目がありますが、禁錮以上の刑にはなってなく判決から五年経ってるから交付してもらえるのでしょうか? それとも執行を受ける事がなくなってから5年なのであと2年は交付されないのでしょうか? 詳しい方どうぞよろしくお願いします(T . T)
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