ID非公開さん
2022/1/21 10:11
3回答
注文請書の印紙・保管について 当社は受注側。請負契約で請書を印刷し押印後それをPDF化。 メールにて相手に送りました。 これならば請書に印紙は不要だと思いますが、
注文請書の印紙・保管について 当社は受注側。請負契約で請書を印刷し押印後それをPDF化。 メールにて相手に送りました。 これならば請書に印紙は不要だと思いますが、 PDF化した原本をそのまま保管しとく場合には印紙を貼ってなくていいのでしょうか? メールで送ったのか郵送なのかが原紙保管していると数年後に分からなくなってしまうのではないかと疑問に思いました。
ベストアンサー
>PDF化した原本をそのまま保管しとく場合には印紙を貼ってなくていいのでしょうか? 不要です。 その状況では課税文書は作成されていませんので課税されません。 >メールで送ったのか郵送なのかが原紙保管していると数年後に分からなくなってしまうのではないかと疑問に思いました。 分からなくなっても手元にあるものは作成されたものではないので課税されません。 相手方に交付する目的で作成される課税文書が作成されたとされるのは相手に公布された時です、
質問者からのお礼コメント
簡潔で分かりやすい回答ありがとうございます。
お礼日時:1/21 15:17