ID非公開さん
2022/1/21 19:48
3回答
薬剤師の方へ質問させてください。 先日、腰を痛め整形外科に行き添付のお薬を処方されました。 門前ではなく近所のドラッグストアでお薬をもらったのですが、
薬剤師の方へ質問させてください。 先日、腰を痛め整形外科に行き添付のお薬を処方されました。 門前ではなく近所のドラッグストアでお薬をもらったのですが、 その際に、ロキソプロフェンは痛みがないときは飲まなくて良いか薬剤師へ聞いたところ、 痛みだけでなく他の理由で処方されているかもしれないから、医師へ聞いてくださいと言われました。 そこで下記を教えてください。 1.この場合、薬剤師は疑義紹介をしなくてよいのか。 2.医師へ聞いてということは、薬剤師は薬(今回はロキソプロフェン)を飲む理由を把握しないで処方することに問題はないのか。 当方見解では、薬剤師はこれまでの経験で、すぐに命にかかわるような状態ではないので・・というところで対応したと考えており、それはそれで今回は良いのですが、法律上はどうなっているのかを知りたいです。 ・法律上は「疑義紹介」をしなくてはいけない。 ・法律上は薬(今回はロキソプロフェン)を飲む理由も把握しないといけない。 法律上はこうなっているよということを教えてください。
ベストアンサー
整形外科でこのような処方はよく出ます。これプラス貼り薬というのが本当に多い。 ロキソプロフェンは解熱鎮痛消炎剤で、消炎作用もあるので、鎮痛だけではありません。 次回、7日後に受診するように言われませんでしたか? 薬をのんでどうなったか、医師は診ると思います。 薬袋に内服薬とあれば、副作用など出なければ7日分のみます。 頓服薬とあれば、この場合は痛い時だけです。 胃・腎臓・肝臓が悪いとかなら別ですけれど。 やたらと疑義紹介はしないです。 それから、なんでも医師に聞いてくださいとも言いません。
ID非公開さん
質問者2022/1/22 7:24
ありがとうございます。 私に処方された薬の内容は置いておいて頂きたいのと(添付したからかしら・・)、また、その程度の症状でギギる暇あるかーい。って多くの薬剤師さんが思うお気持ちも理解しております。 その中で、今回の質問は現実的ではないけど、本当は法律に違反しているのでは?という質問趣旨になります。 参考) 「薬剤師法第24条」 (処方せん中の疑義) 第24条 薬剤師は,処方せん中に疑わしい点があるときは,その処方せんを交付 した医師,歯科医師又は獣医師に問い合わせて,その疑わしい点を確かめた後で なければ,これによつて調剤してはならない。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:1/24 9:11