進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向からくる車に道をゆずる。
進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向からくる車に道をゆずる。 の 法的根拠と罰則を教えてください。
運転免許・67閲覧・50
ベストアンサー
教則の記載ですね。教則と言っても単なるマナーではなく、国家公安委員会の告示ですから法規の一つです。 - - - 国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」より抜粋 第5章 自動車の運転の方法 第6節 追越しなど 5 行き違い (2) 進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向からの車に道を譲りましよう。 - - - 道交法には直接その行為を指示または禁止する条文はありません。これを怠って対向車と接触しケガ人が出れば、安全運転義務違反に問われます。法定刑は、意図的な危険行為の場合が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、そうでないものは3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。ただ、現実にはけが人が出る事で運転傷害など別の罪に問われ、そちらで罰せられると思います。 けが人が出ない物損事故なら、過失負担をより重く問われますが、違反には問われません。
この返信は削除されました
質問者からのお礼コメント
丁寧に説明いただきありがとうございました。 詳細を書いたコメントは削除させていただきましたが、ベストアンサーに選ばせていただきます。
お礼日時:1/23 22:03