ベストアンサー
何の違反にもなりませんので大丈夫です。 道路交通法に下記の規定がありますが、あくまで故意の場合な罪ですが、過失の場合は罪になりません。 ただし、通行車両に損傷を与えた場合は損害賠償責任が生じます。何もないと思いますが。 道路交通法 (禁止行為) 第七十六条 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます
お礼日時:1/24 7:12