ID非公開さん
2022/1/25 15:54
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数ヶ月間だけ扶養に入りその後は抜けて働く場合年間収入が108万円までというのは被扶養者だった期間のみで108万円を越えなければ大丈夫なのでしょうか?
数ヶ月間だけ扶養に入りその後は抜けて働く場合年間収入が108万円までというのは被扶養者だった期間のみで108万円を越えなければ大丈夫なのでしょうか? 閲覧ありがとうございます。 既婚で先月体調不良のため退職しました。治療をし少し回復してきたので体調を見ながらアルバイトやパートから始めたいと思っています。 少しづつ体を慣らし数カ月したらフルタイムで働こうと思っています。 国保や税金の関係で市役所に相談したところ、夫の扶養に入ることを勧められました。 数カ月間だけ扶養に入りその後は扶養を抜けてフルタイムで働く場合、108万円の制限は被扶養者であったた期間で108万円を越えなければ大丈夫なのでしょうか? それともその後フルタイムで働いた分も合わせて1年間で計算して108円を超えるとダメなのでしょうか? よろしくお願い致します。
社会保険・31閲覧・250
ベストアンサー
扶養と言うのは、社会保険(健康保険証)の扶養のことでしょうから、夫の勤め先の会社の社保にするのが良いかと。 尚、年間収入が108万円までという数値はありませんので、無視ください。 社会保険の扶養は、108,333円/月以下です。
ID非公開さん
質問者2022/1/25 21:05