ベストアンサー
「女装(ファッション)」は、日本国憲法第13条でも(公共の福祉に反しない限り 個人の自由として)保障されています。 貴方の一方的な考え(いずれ絶対に犯罪を犯す犯罪予備軍に決まってます)で、相手の写真をばら撒く事は「名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪(刑法231条)」に抵触する行為です。 尚 ↑は「親告罪」なので、相手から刑事告訴される可能性も考え「自己責任」で行動したら如何でしょう。 蛇足 個人的に「彼が犯罪予備軍と思う」のは自由ですが(個人が特定出来る方法で)広く外部に自分の考えを発信すると犯罪と看做される可能性を潜んでいます。
ID非公開さん
質問者2022/1/29 7:59
相手が訴訟を起こせば、その変質者自身の風貌などがマスコミなどを通じて全国に広まり、逆に不利になるのでは? 社会生活が終わるのでは? 日本社会は法律だけでは動きませんよ。
質問者からのお礼コメント
実は質問者がやられた側です。 相手の立場になって質問しました。
お礼日時:1/29 9:18