ID非公開さん
2022/1/28 19:15
2回答
【至急】傷病手当金の申請に関して
【至急】傷病手当金の申請に関して ※無理等の一言や冷やかしは結構です。 詳しい方いらっしゃいましたら よろしくお願いします。 【11/19:A病院初診】 適応障害の診断で通院必要との診断書を受け 休職する意向があったのですが 会社と話をしてから再受診するとお伝えしました。 【11/25:A病院再受診】 会社に診断書を提出した上で話し合い 休職日が11/29に決まったことを伝える。 "11/29〜2ヶ月休職による療養が必要" という診断書を書いていただきました。 休職期間中は実家(県外)で療養することになり 紹介状を書いていただくことになりましたが 発行までに数週間かかるとのことで 実家に郵送していただきました。 【12/20:B病院初診】 紹介状が手元に届いて転院先のB病院に受診。 来月も通院することになりました。 【1/17:B病院再診】 傷病手当金の申請をする旨を相談したところ 「初診日の12/20〜しか証明できないので 当院受診前までの証明については A病院に確認してくれ」と言われました。 A病院に問い合わせたところ 「11/29以降は当院で受診がないから 労務不能の証明が書けない」と言われてしまいました。 しかし、25日にいただいた診断書の時点で "29日から休職が必要"と書いていただいていること、 紹介状の中身にも当然、A病院での通院歴や 診療情報(29日から労務不能等)が B病院に伝えられているはずなのですが、 ◇◆ここから質問です◆◇ ①協会けんぽに問い合わせて 転院前の空白期間も労務不能であることを B病院が紹介状をもとに知っているのであれば OKですよと言われた場合(わかりませんが) B病院に再度相談して空白期間の証明を 書いていただくことはできるのでしょうか。 ②↑書いていただける期間は 11/29〜11/19と認識していますが正しいでしょうか。
・11/19〜11/26までは勤務していました。 (休職前に引継ぎする必要があったため) ・11/29〜は診断書に記載通り 会社を休んで(休職開始)しています。
ベストアンサー
出来ます、と言うか出来ないと紹介状(診療情報提供書)が役に立たない 紹介状は診療情報を転院先病院に引き継ぐので、傷病手当金申請書には転院前病院から紹介の旨の意見が書かれて、申請も初診日要件(本来は初診日以前の証明はできない)に関係なく期間を遡ることが可能になります もし紹介状を書いてもらった後も診療を続けた場合は内容が変わって書き直さなければなりませんので、転院前病院には受診できないのが普通です 自分でしたら次の3つの方法を取りますが、1が本来の取るべき行動です 1.B病院に「証明を書けないのは、せっかく発行してもらった紹介状を渡した意味がない」と文句を言って、11/29~12/19までの証明をもらう 2.A病院で紹介状の発行が遅れたことを理由にして、11/29~12/19までの証明をもらう それでも医師が「書けないものは書けない」と言い張ってこちらが引き下がるしかない困難な状況となるかもしれません、その場合は… 3.「療養状況申立書」を申請書に添付して提出する 療養状況申立書は傷病手当金の支給要件を十分に満たしているのにもかかわらず、何らかの理由で受給ができなくなる恐れのある時に使う申告書です 内容は、労務不能の証明を受けられない理由、医療機関を受診できなかった(しなかった)理由などをご自身が書きます 協会けんぽ用の療養状況申立書 →https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/ryoyojokyo-crn.pdf
ID非公開さん
質問者2022/1/28 20:48
とても詳細な回答ありがとうございます。 申立書があるということ 全く知らず恥ずかしい限りです。 こちらの申立て書ですが 送付した後、協会けんぽ側が AまたはB病院にかけあって くれるということですか? (もしくは記述内容に関して、私にも問い合わせが来るとは思いますが)
質問者からのお礼コメント
変なコメントがありますが、お気になさらず。 申立書を提出することにします。 ありがとうございました!
お礼日時:1/29 0:39