確定申告をしようとしているものです。 交通費について公共機関利用額は支給されていますが、 公共機関までの移動に自転車を利用しており、
確定申告をしようとしているものです。 交通費について公共機関利用額は支給されていますが、 公共機関までの移動に自転車を利用しており、 その利用駅での駐輪費についての支給はほとんど受けておりません。 その差分金額についての質問です。 ネット等で調べたところ、「一定距離がある場合一定金額までは非課税対象」 となっていましたが、これはあくまで支給する側の課税問題であって、 実際に通勤に利用する側がその差分を 確定申告で非課税として控除申告をすることは可能なのでしょうか? 参考としたサイト 通勤手当の課税について - 『日本の人事部』 https://jinjibu.jp/qa/sum/commuting_allowance_tax/
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