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学校教育法に関する質問です。 「第五十六条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上 とする。」
学校教育法に関する質問です。 「第五十六条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上 とする。」 とありますが、通信制高校で4月入学の締め切りを5月中頃まで可能としている学校があります。これは入学の効果を4月1日に遡及させるということでしょうか? またそうであるなら、中学卒業から9か月ほど経過したのち、つまり同年12月に入学した生徒を4月入学とし、実質2年3か月の在籍で卒業させるといったことも法的には可能なのでしょうか? ご存じの方いらっしゃるようでしたら、回答のほどお願いします。
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