東京裁判は通称で「極東国際軍法廷」ですが、法廷の部分を裁判と訳すことが多いようです。
国際法というよりか、世界でまかり通っている法律の根本を捻じ曲げているという意味で、国際法違反と言っているのだと思います。
①事後法での審判
日本でも世界でも、事後法で裁かれないというルールがあります。悪いことをやった事件のために法律を作って処罰できれば誰でも犯罪者にできて、だれでも犯罪者に仕立て上げることができるからです。例えば東京裁判では「平和に対する罪」。これは第二次大戦前も大戦中もなかったもので、ニュルンベルク国際軍事法廷や極東国際軍事法廷で初めて聞いたものです。
②判事の法権原の根拠が不明
連合国側の人間から、人選した急ごしらえの法廷で、国際法上判事の資格を持つと言う人はインドのパール判事だけだったと言われています。これに対して弁護人はアメリカの有資格者等、戦犯の裁判にもかかわらず弁護士の職責を全うしたと言われるほど熱心に弁護を引き受けて果敢にキーナン首席検事達と戦ったそうです。
③採用証拠の真偽不明
B/C級戦犯に対して、捕虜に木の根を食べさせた虐待だと言われた話は、ゴボウの味噌汁を食べさせたことで射殺され、部下のした犯罪行為を上官が責任を取って自分がしたことだと進んで申し出て射殺され、自分の犯罪を戦友のしたこととうその証言をして罪を免れ、戦友が処刑されたなど、被害者の申し出た日本兵の犯罪がうそだったとしても十分な証拠調べをすることなく処罰・処刑されてたことを考えると、一定数の処刑者を作ることだけ考えて運用していた節があります。特に山下大将は裁判の審理が行われていたのかどうか?フィリピンに連行されて即決裁判で絞首刑になったと言われています。
④連合国の占領を受けた期間限定の処分
巣鴨プリズンに収容された戦犯は「デスバイハンギング」と言われた人を絞首刑にし、墓に納めずだれかわからぬように米軍によって持ち去られ処分されたとされています。そして日米講和条約が成立発効し、日本が国際社会に復帰した昭和27年に入ってから、戦犯解除の国民運動が発端となり、国会で議決し昭和28年に戦犯解除となった。という事です。
日本国民の総意によって存命の戦犯について戦犯解除運動が起こった。連合国はこれについて何も横やりを入れなかった。
という事は、今後もA/B/Cそれぞれの戦犯は日本国民の総意で戦犯解除ができるという事なのか??と解釈してしまいそうですが、今までしていないのはそれだけの理由があるのでしょう。
以上のことから、回答者の得た印象は、「極東国際軍事法廷」とか「東京裁判」とか言われていますが、実際のところは裁判ではなく、戦国武将のする勝った側の評定とか首実検とか言われる処分を全世界と敗戦国国民の前で行った政治的なショーだったのではないかと思われます。
日本は連合国の示した条件「ポツダム宣言を」受諾し停戦に合意した。ところが連合国は「日本が無条件降伏した」と、「日本は負けた」と言いふらして日本国民と世界を騙し、停戦交渉と武装解除を一気に推し進め、日本が思わない占領政策を実施して、中には「農地解放」という共産主義的施策まで行った。名目は「不在地主の土地を強制収容して小作人を救う」と謳ったが
徴兵されていない内地に戻ってない地主や、隣町の公務員で赴任先で下宿している人ちゃんと不在じゃない住民票のある人の田畑も取り上げてしまった。連合国軍が行った無茶苦茶な共産主義的改革が「農地解放」です。
しかしながら、「日本は連合国側の条件を呑む」と通知し、連合国軍は占領軍の駐留を決定しGHQを設置。GHQが占領国日本を統治する中で行った行為ですから、被占領国である日本国民と日本政府はGHQのいう事を聞かねばならないという悲劇に見舞われたのです。
この辺の法解釈を、法学部の先生方は「国権の限界問題」と呼んでいるようですが、回答者にとって今の日本は明治天皇が布告した大日本帝国憲法の改正手続きによって発効した日本国憲法ですから、改正手続きで元に戻すことも、よくも悪くもすることも国会でできるし、日本国政府の権原はGHQより弱いみたいなことを書いてる本あったようですが、天皇が「連合国のいう事を聞きなさい」と言って日本政府に指示したのだから、日本政府はGHQより弱くても、天皇はGHQと比べれば対等かそれ以上の権原を持つから、国権を天皇に戻せば、今の弱腰日本は消えると思うのです。
だれか、政治家さん気が付いて日本の弱いところを正してほしいと思う今日この頃です。