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回答(12件)

インドのパール判事が違反と言ったことは有名です。 古今東西,「勝てば官軍,負ければ賊軍」です。 そもそも法律論とは無関係に思えます。 こういう議論が多いのは,屁理屈をこね回すことが好きな◯◯クス主義の人の声が大きいせいでしょうか。(理系人の推察)

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そんな無茶な。 確かに法の不遡及には反して侵略戦争をしかけた方を罰しました。 でもそこには世界平和に向けた国際的な合意があったので。 ※法の不遡及 法令の効力はその法の施行時以前にはさかのぼって適用されない。 今日から制限速度が40kmから30kmに変更になったとして、 昨日40kmで走ってた人は罪に問われないようなものです。

東京裁判は通称で「極東国際軍法廷」ですが、法廷の部分を裁判と訳すことが多いようです。 国際法というよりか、世界でまかり通っている法律の根本を捻じ曲げているという意味で、国際法違反と言っているのだと思います。 ①事後法での審判 日本でも世界でも、事後法で裁かれないというルールがあります。悪いことをやった事件のために法律を作って処罰できれば誰でも犯罪者にできて、だれでも犯罪者に仕立て上げることができるからです。例えば東京裁判では「平和に対する罪」。これは第二次大戦前も大戦中もなかったもので、ニュルンベルク国際軍事法廷や極東国際軍事法廷で初めて聞いたものです。 ②判事の法権原の根拠が不明 連合国側の人間から、人選した急ごしらえの法廷で、国際法上判事の資格を持つと言う人はインドのパール判事だけだったと言われています。これに対して弁護人はアメリカの有資格者等、戦犯の裁判にもかかわらず弁護士の職責を全うしたと言われるほど熱心に弁護を引き受けて果敢にキーナン首席検事達と戦ったそうです。 ③採用証拠の真偽不明 B/C級戦犯に対して、捕虜に木の根を食べさせた虐待だと言われた話は、ゴボウの味噌汁を食べさせたことで射殺され、部下のした犯罪行為を上官が責任を取って自分がしたことだと進んで申し出て射殺され、自分の犯罪を戦友のしたこととうその証言をして罪を免れ、戦友が処刑されたなど、被害者の申し出た日本兵の犯罪がうそだったとしても十分な証拠調べをすることなく処罰・処刑されてたことを考えると、一定数の処刑者を作ることだけ考えて運用していた節があります。特に山下大将は裁判の審理が行われていたのかどうか?フィリピンに連行されて即決裁判で絞首刑になったと言われています。 ④連合国の占領を受けた期間限定の処分 巣鴨プリズンに収容された戦犯は「デスバイハンギング」と言われた人を絞首刑にし、墓に納めずだれかわからぬように米軍によって持ち去られ処分されたとされています。そして日米講和条約が成立発効し、日本が国際社会に復帰した昭和27年に入ってから、戦犯解除の国民運動が発端となり、国会で議決し昭和28年に戦犯解除となった。という事です。 日本国民の総意によって存命の戦犯について戦犯解除運動が起こった。連合国はこれについて何も横やりを入れなかった。 という事は、今後もA/B/Cそれぞれの戦犯は日本国民の総意で戦犯解除ができるという事なのか??と解釈してしまいそうですが、今までしていないのはそれだけの理由があるのでしょう。 以上のことから、回答者の得た印象は、「極東国際軍事法廷」とか「東京裁判」とか言われていますが、実際のところは裁判ではなく、戦国武将のする勝った側の評定とか首実検とか言われる処分を全世界と敗戦国国民の前で行った政治的なショーだったのではないかと思われます。 日本は連合国の示した条件「ポツダム宣言を」受諾し停戦に合意した。ところが連合国は「日本が無条件降伏した」と、「日本は負けた」と言いふらして日本国民と世界を騙し、停戦交渉と武装解除を一気に推し進め、日本が思わない占領政策を実施して、中には「農地解放」という共産主義的施策まで行った。名目は「不在地主の土地を強制収容して小作人を救う」と謳ったが 徴兵されていない内地に戻ってない地主や、隣町の公務員で赴任先で下宿している人ちゃんと不在じゃない住民票のある人の田畑も取り上げてしまった。連合国軍が行った無茶苦茶な共産主義的改革が「農地解放」です。 しかしながら、「日本は連合国側の条件を呑む」と通知し、連合国軍は占領軍の駐留を決定しGHQを設置。GHQが占領国日本を統治する中で行った行為ですから、被占領国である日本国民と日本政府はGHQのいう事を聞かねばならないという悲劇に見舞われたのです。 この辺の法解釈を、法学部の先生方は「国権の限界問題」と呼んでいるようですが、回答者にとって今の日本は明治天皇が布告した大日本帝国憲法の改正手続きによって発効した日本国憲法ですから、改正手続きで元に戻すことも、よくも悪くもすることも国会でできるし、日本国政府の権原はGHQより弱いみたいなことを書いてる本あったようですが、天皇が「連合国のいう事を聞きなさい」と言って日本政府に指示したのだから、日本政府はGHQより弱くても、天皇はGHQと比べれば対等かそれ以上の権原を持つから、国権を天皇に戻せば、今の弱腰日本は消えると思うのです。 だれか、政治家さん気が付いて日本の弱いところを正してほしいと思う今日この頃です。

事後法を絶対作ってはいけないという国際法はないです それで、戦争を開始したことで少なくとも数百万の人がなくなり、しかもA級戦犯のみで、死刑を適用しないと決めたわけですから、妥当な裁判だと思いますね 『平和に対する罪』を設定することで、戦争を始めた経緯を被告に語らせた意義は大きいです まして、日本は大半の軍事資料を焼却してしまいましたからね 説明責任ですよ 外務省 問7 極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/index.html この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。

【結論】東京裁判は違法ですね 【根拠①】近代国家の特徴の一つが人権や法を尊重している事です 1951年9月に署名したサンフランシスコ条約で、条約内容では「極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判の受諾」とあります。東京裁判を擁護する人達は連合国による法廷と裁判を日本は受諾したから、問題ないと言いますが、だからと言って近代国家の根幹たる人権や法を無視しては本末転倒です。それだと米国も英国も法治国家ではない、という事になってしまいます。『事後法の禁止』は法治国家として当たり前の事です。後から作った法律を過去に当て嵌めて裁く事はあってはなりません。「勝者は敗者を一方的に処罰できるというのが古来からの慣習」と言う者もいますが、戦後、日本の東京裁判みたいに一方的に旧敵対国の将兵を千単位で処刑した事例はあるのでしょうか?また裁判自体も充分な検証もされず、死刑宣告されて、処刑された将兵もいるのです。とても公正な裁判とは言えません。ただの連合国の復讐心を満たす為だけの儀式としか言い様がありませんからね。 【根拠②】戦後の和平体制を先に崩したのは米欧諸国です 第一次世界大戦後は、『ヴェルサイユ条約』『9ヵ国条約』『四ヵ国条約』『パリ不戦条約』などの和平体制で侵略戦争が禁止され、国際協調が掲げられていました。問題は『9ヵ国条約』と、それに関連する米欧諸国と中国軍の対応です。条約は主に"中国の主権と領土保全を認める事"や、"中国は中立の立場を尊重する事"、"各国に対して平等な商業機会を認める事"や、"害ある行為を認めず差し控える事"などがありました。しかし中国軍は放火や略奪などの日本商店への襲撃、土地の貸出禁止、日貨排斥運動、日露戦争で得た鉄道権益の侵害などの排斥やテロと言った不法行為を繰り広げたのです。明らかに条約の内、3つも破っておりました。日本はたまらず条約の見直しを求めましたが、米欧諸国は黙認し、あまつさえ米国に至っては資本援助までしていたのです。中国軍の挑発行為は当時北京に在住していた米公使や、事変後に派遣されたリットン調査団の報告書にも、ちゃんと記録にあります。そしてその後に発生した『世界恐慌』で、各国は保護主義に走り、ブロック経済を推進しました。要は「他国の事なんて知った事では無い! 自国が良ければそれで良い!」という態度を見せつけ、米欧諸国は自ら戦後掲げた国際協調をかなぐり捨てたのです。だから日本も「じゃあこっちも勝手にやる」と、日本も日清・日露戦争で得られた権益を守る為に、満州の北方に拠点を持つ中国軍、その先にあるソ連という脅威に排除や対抗する為に『満州事変』を起こしたという訳です。中国軍の挑発行為には何も言わなかったのに、日本(関東軍)が軍事行動を起こした途端に国連は「侵略行為だ!」と騒いだのです。国際連盟は第一次世界大戦後の世界平和の確保と国際協力の促進を目的として設立された国際組織です。日本が事変を起こすに至るまで中国軍の挑発行為を黙認していたのですから、とてもまともに運用されていたとは思えませんね。