回答受付が終了しました
育児休業での社会保険料免除に関して 10月からルールが変更になると聞きました。 以下の理解で間違いないでしょうか。
育児休業での社会保険料免除に関して 10月からルールが変更になると聞きました。 以下の理解で間違いないでしょうか。 改正によって月末休みの他に2週間連続でも保険料免除、4回まで免除と免除機会が増えた。ただボーナス月への偏りを無くす為にボーナス月は1ヶ月以上の休みでのみ免除となった。 1日休業が問題になってるから法律変わるって思ってたのですが改正内容を見るとむしろ奨励しているとも見れますが間違いないでしょうか。 6月30日に子供が産まれたとして、6月分でこの制度を利用する事は出来るのでしょうか。 宜しくお願い致します。